「公正証書」を作成する目的は、約束が守られなかった場合に裁判を起こさなくても「強制執行」できることにあります。
慰謝料や養育費など、お金の履行が離婚後に残る場合には、公正証書にするのがベストです。
そして、必ず、「もし、債務を履行しない場合は、強制執行されても意義はありません。」という「執行認諾文言」の入った「認諾付き公正証書」にしておきます。
この公正証書があれば、裁判所の判決と同じ効力がありますのでとても強力です。
相手が養育費などの支払いを怠れば、ただちに相手名義の預金、不動産、給料などを差し押さえることができます。
当事務所は離婚のご相談から、公正証書原案作成までをサポート致します。
離婚後の養育費の請求
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合も、養育費の支払いは請求できます。
また、以下のような状況にある方でも、養育費の請求はできます。
養育費は子の権利として受けるべきものであり、離婚したとしても親の子に対する扶養義務はなくならないためです。
元配偶者と話し合いが可能であれば、まず協議して養育費の分担額や支払い時期、支払方法、何歳になるまで支払うか等を取り決めてください。
口約束でも有効ですが、取り決めの内容を明確にし、後日の紛争を避けるためにも、双方が署名押印した書面を残すのがベストです。
さらに支払い義務を履行しない場合に備えて、文書を強制執行が可能な公正証書にしておけば、将来への不安も取り除かれ、新たなスタートが切れます。
養育費の協議で合意が出来た場合には、養育費合意書作成に取り掛かります。
合意が出来ていない状況、争いになっている状況での作成は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
養育費について話し合いたいと相手側に対してメールや電話・手紙などで連絡しても、のらりくらりと話をそらしなかなか話し合いに応じてくれないとき、誠意ある対応が見られない場合等には、内容証明郵便を利用して相手側の反応を探る方法もあります。
内容証明郵便は、郵便局が書類の内容とそれを送った日付を公的に証明してくれるものです。
もし、協議が出来ないことが決定的になった場合、家庭裁判所に調停の申立という流れになりますが、その場合にもこの養育費の支払いを求める請求をした事実が重要になる場面があります。
相手が協議に応じないまま時間が過ぎる事態に流されるのではなく、しっかりと請求の意思を残しておくことが必要です。
当事務所は、ご依頼者様と相手方との現状をうかがい、その状況に応じた内容証明書を作成します。
通常のお手紙よりも、行政書士が作成した内容証明郵便ですと反応が変わる場合もありますので、状況に応じてご相談ください。
公正証書作成手数料(公証人に支払う費用) | |
100万円以下 | 5000円 |
200万円以下 | 7000円 |
500万円以下 | 11000円 |
1,000万円以下 | 17000円 |
3,000万円以下 | 23000円 |
5,000万円以下 | 29000円 |
1億円以下 | 43000円 |
3億円以下、43000円+5000万円ごとに13000円加算 | |
10億円以下、95000円+5000万円ごとに11000円加算 | |
10億円超は、249000円+5000万円ごとに8000円加算 |
※公証人手数料は、単に公正証書に記載する金額の合計額によって算定される訳ではございませんのでご注意ください。