貨物軽自動車運送事業
の手続き代行
貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽トラック(軽自動車又は二輪の自動車)を使用して運送する事業です。
事業を始める前までに運輸支局長(運輸監理部長)へ届出を行えば、比較的簡単に軽トラックでの開業が可能になります。
赤帽等の個人運送事業者をイメージしてもらえばよいです。
小回りのきく軽トラックやバイクを使った形態のもので、ビジネス用の小荷物や信書(個人あての手紙)の運送に適しています。
最近では、信書便事業の営業許可も併せて取得して業務拡大につなげたり、ペットタクシーとして開業される方もおられます。
一般貨物自動車運送業の許可申請と異なり、届出制であり、手続きはそれに比べて簡素化されています。
1台からの申請が可能であり、10台未満なら運行管理者の資格も不要です。
貨物軽自動車運送事業の場合の要領は、
①届出自体の実費手数料はありません。
届出書、運賃料金表を作成し、運輸支局に提出します。
(届出に際しては、車庫および休憩所の面積を調査。)
②車庫は原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合には、営業所から2キロ以内までとすることができます。
また、
等の注意事項があります。
③乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。
④運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
⑤書類に不備がなければ一日で受理され、「事業用自動車連絡書」という書類が渡されます。
⑥その後、連絡書を持参し、軽自動車検査協会へ向かい、黒ナンバーの取得を受け、完了です。
その他添付書類
お客様からペットを有償で預かり運ぶ場合には、法律的には動物はものとして考えるので、運輸局に対して「貨物運送事業の許可」を取得することが必要になります。
また、ペットホテルやショップを経営されていて、動物を有償で運んでいる場合には必ず届出をしましょう。
ここでは1台から始められる「軽貨物自動車運送事業届出」について説明します。
①届出自体の実費手数料はなし
届出書、運賃料金表を作成し、運輸支局に提出します。
(届出に際しては、車庫および休憩所の面積を調査。)
②車庫は原則として営業所に併設していることが必要。
併設できない場合には、営業所から2キロ以内までとすることができます。
また、
等の注意事項があります。
③1台からの申請が可能であり、10台未満なら運行管理者の資格も不要です。乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。
④運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
⑤書類に不備がなければ一日で受理され、「事業用自動車連絡書」という書類が渡されます。
⑥その後、連絡書を持参し、軽自動車検査協会へ向かい、黒ナンバーの取得を受け、完了です。
その他添付書類
自動車運転代行業
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
【注意事項】
運転代行業は顧客の車に顧客を乗せて、その車の運転を代行することはできますが、顧客を随伴車に乗せることは、白ナンバーの自動車で顧客を輸送することになり、タクシー類似行為として道路運送法違反での摘発の対象になりますので注意が必要です。
損害賠償措置とは、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則などにより、
自動車運転代行業者は、随伴自動車の台数に関わらず、営業所ごとに1名、安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴自動車の台数により、下表のように副安全運転管理者選任しなければなりません。
随伴用自動車(台) | 1~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 |
---|---|---|---|---|---|
副安全運転管理者(人) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により「第二種免許」を保持していなければなりません。(随伴車の運転手には適用なし)
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。
(1)偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
(2)法第3条各号(欠格要件)(第6号及び第7号を除く)に掲げるもののいずれかに該当していること。
(3)正当な理由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上休止し、現に営業を営んでない者。
(4)3か月以上所在不明であること。
*認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。