貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業

の手続き代行

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貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽トラック(軽自動車又は二輪の自動車)を使用して運送する事業です。

事業を始める前までに運輸支局長(運輸監理部長)へ届出を行えば、比較的簡単に軽トラックでの開業が可能になります。

赤帽等の個人運送事業者をイメージしてもらえばよいです。
小回りのきく軽トラックやバイクを使った形態のもので、ビジネス用の小荷物や信書(個人あての手紙)の運送に適しています。
最近では、信書便事業の営業許可も併せて取得して業務拡大につなげたり、ペットタクシーとして開業される方もおられます。

一般貨物自動車運送業の許可申請と異なり、届出制であり、手続きはそれに比べて簡素化されています。
1台からの申請が可能であり、10台未満なら運行管理者の資格も不要です。

貨物軽自動車運送事業の場合の要領は、

①届出自体の実費手数料はありません。
届出書、運賃料金表を作成し、運輸支局に提出します。
(届出に際しては、車庫および休憩所の面積を調査。)

②車庫は原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合には、営業所から2キロ以内までとすることができます。

また、

  • 計画車両がすべて収容することができるか
  • 車庫地として利用する土地が、都市計画法などに違反していないか
  • 借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実か

等の注意事項があります。

③乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。

④運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

⑤書類に不備がなければ一日で受理され、「事業用自動車連絡書」という書類が渡されます。

⑥その後、連絡書を持参し、軽自動車検査協会へ向かい、黒ナンバーの取得を受け、完了です。

必要書類

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 事業計画書
  • 貨物軽自動車運送事業運賃及び料金の種類、額及び適用方法をまとめたもの
  • 運行管理体制を記載した書面
  • 都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書

その他添付書類

  • 住民票(個人)
  • 営業所・自動車車庫に係る契約書
  • 主たる事務所、営業所、休憩睡眠施設、事業用自動車車庫の見取り図及び平面図

ペットタクシー開業

お客様からペットを有償で預かり運ぶ場合には、法律的には動物はものとして考えるので、運輸局に対して「貨物運送事業の許可」を取得することが必要になります。
また、ペットホテルやショップを経営されていて、動物を有償で運んでいる場合には必ず届出をしましょう。

ここでは1台から始められる「軽貨物自動車運送事業届出」について説明します。

ペットタクシー貨物軽自動車運送事業)を始める基準

①届出自体の実費手数料はなし
届出書、運賃料金表を作成し、運輸支局に提出します。
(届出に際しては、車庫および休憩所の面積を調査。)

②車庫は原則として営業所に併設していることが必要。
併設できない場合には、営業所から2キロ以内までとすることができます。

また、

  • 計画車両がすべて収容することができるか
  • 車庫地として利用する土地が、都市計画法などに違反していないか
  • 借入の場合は、賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実か

等の注意事項があります。

③1台からの申請が可能であり、10台未満なら運行管理者の資格も不要です。乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。

④運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

⑤書類に不備がなければ一日で受理され、「事業用自動車連絡書」という書類が渡されます。

⑥その後、連絡書を持参し、軽自動車検査協会へ向かい、黒ナンバーの取得を受け、完了です。

必要書類

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 事業計画書
  • 貨物軽自動車運送事業運賃及び料金の種類、額及び適用方法をまとめたもの
  • 運行管理体制を記載した書面
  • 都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書

その他添付書類

  • 住民票(個人)
  • 営業所・自動車車庫に係る契約書
  • 主たる事務所、営業所、休憩睡眠施設、事業用自動車車庫の見取り図及び平面図

自動車運転代行業開業

自動車運転代行業

とは

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 主として、夜間に酔客に代わって自動車を運転するものであること
  • 顧客を乗車させるものであること
  • 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること

【注意事項】
運転代行業は顧客の車に顧客を乗せて、その車の運転を代行することはできますが、顧客を随伴車に乗せることは、白ナンバーの自動車で顧客を輸送することになり、タクシー類似行為として道路運送法違反での摘発の対象になりますので注意が必要です。

必要書類(個人の場合)

  • 申請書
  • 戸籍謄本、抄本、または住民票の写し
  • 認定を受けようとする者を成年被後見人、復は被保佐人とする記録が無い旨の登記事項証明書
    (未成年者は未成年登記簿の謄本)
    (成年と同一の能力が無い未成年は、相続に関する書類)
  • 代行運転により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
  • 安全運転管理者の戸籍謄本、抄本または住民票の写し
    • 安全運転管理者等資格認定申請書
    • 職務運転経歴証明書
    • 履歴書

損害賠償措置

損害賠償措置とは、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則などにより、

  • 対人8,000万円
  • 対物200万円
  • 車両200万円
    を最低保障額として満たしていなければなりません。

安全運転管理者の選任

自動車運転代行業者は、随伴自動車の台数に関わらず、営業所ごとに1名、安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴自動車の台数により、下表のように副安全運転管理者選任しなければなりません。

随伴用自動車(台) 1~9 10~19 20~29 30~39 40~49
副安全運転管理者(人) 0 1 2 3 4

自動車運転代行業者の遵守事項

代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により「第二種免許」を保持していなければなりません。(随伴車の運転手には適用なし)

自動車運転代行業ができない者(欠格要件)

  • ア  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • イ  禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業 の業務の適正化に関する規定により、もしくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規則に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • ウ  最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
  • エ  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • オ  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であってその法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く。
  • カ  代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
  • キ  安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  • ク  法人でその他の役員のうちア~エまでのいずれかに該当する者があるもの

認定の取り消し

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。

(1)偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
(2)法第3条各号(欠格要件)(第6号及び第7号を除く)に掲げるもののいずれかに該当していること。
(3)正当な理由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上休止し、現に営業を営んでない者。
(4)3か月以上所在不明であること。
*認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。

  行政書士武田法務事務所

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