古物営業許可申請について

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業(中古品を売買する営業)を行うときに必要な許可です。

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可が必要です。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に触れる恐れがあります。

古物商許可の目的

古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。

許可が不要な場合

自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合、許可は不要です。ネットオークションで物を売る場合、これに該当していれば許可は要りません。

フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合と不要な場合があります。自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は要りませんが、仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可を要します。

古物商とは

「古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業」

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければいけないことになっています。この許可を受けた者を「古物商」といいます。

インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。


古物を扱う営業には、以下のような種類もあります。

古物市場主

古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。分かりやすく言うと、ヤフーオークションで言うところのヤフーです。

また、この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

古物商許可取得までの流れ

古物営業許可の申請手続きは、各都道府県の公安委員会へ申請します。

準備から許可取得までの流れは以下のようになります。

1.欠格用件に該当しないことの確認

書類作成!の前に、まずは許可が取れるかどうかの確認をします。その中で最も重要なのが、欠格要件に該当していないかどうかです。欠格要件に該当していた場合、いくら申請しても許可が下りません。なので、ここは要確認です。

2.申請書類の作成

許可の要件が整っていることを確認したら、申請書類の作成に取り掛かります。必要な書類を集め、申請書類を作成します。

3.許可申請

公安委員会(窓口は警察署)に申請します。

4.行政庁での審査

申請書提出後、審査が行われます。審査期間は都道府県によって異なりますが、大体40日前後です。これより早くなることもあります。

5.許可証交付

審査をクリアすると許可が下ります。これでようやく古物営業を行うことができるようになります。

許可申請にかかる費用

古物商許可申請にかかる費用です。

許可申請の証紙代 19,000円
看板代 2,000~3,000円

これに加え、添付書類(登記されてないことの証明書、法人の登記簿など)の取得費用がかかります。(およそ数千円)

専門家に依頼する場合、報酬として+5万円前後かかります。

法人の許可申請において、役員変更や目的変更を必要とする場合は、別途その費用が発生する場合があります。

許可取得にかかる期間

申請書類作成におおよそ1ヶ月として、申請してから許可が下りるまで2ヶ月前後かかるため、許可証が手元に届くのは準備開始から3ヶ月前後が目安となります。

どんなに早くても最低2ヶ月はかかると考えておいた方がよいでしょう。

許可を受けられない場合

次に該当する場合は、許可を受けられません。(欠格要件)

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

法人の場合、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しないことが求められます。ですので、1人でも上記に該当しているとアウトです。


※ 上記欠格要件に指定されている「特定の犯罪」は、以下のものを指します。

1.古物営業法第31条に規定する罪
一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業)
二 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
三 第9条の規定に違反した者(名義貸しの禁止)
四 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者(営業の停止等)
(第3条の規定とは、「古物営業を営もうとする者は、都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない」という規定です。)

2.刑法
第247条(背任)
第254条(遺失物等横領)
第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)

探偵業開始届出について

探偵業は所轄警察署を通じての公安委員会への「届出」制になります。

「欠格要件」に該当せず、「事務所要件」等が届出要件を満たしていれば

どなたでも開業することができます。

探偵業を始めたい場合は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、「探偵業開始届」を営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などを経由して都道府県公安委員会に届け出る必要があります。

当事務所は、お忙しい皆様に代わりまして、提出書類の作成・提出代行をはじめ、届出に必要な各種証明書の収集も行います。

開始する日が決まりましたら、お早目にご相談ください。

概ね3万円の報酬が必要です。

  行政書士武田法務事務所

動物愛護活動にも参加しています!

 (早稲田大学卒業)

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